労災(労働災害)と労災保険について

今回は労災保険の概要や必要な書類について、簡単に説明いたします。

 

 ⚪労災とは

労働災害は、仕事中や通勤中におこった怪我や病気のことをいいます。

 

労災保険は、業務上(業務災害)または通勤による(通勤災害)労働者の負傷・傷病・障害等に対し必要な保険給付をおこなう制度です。

労災保険給付には種類があり、医療機関では、主に「療養(補償)給付」が対象になります。

 

   

 

労災保険指定医療機関では、治療費の負担なく治療や薬剤の支給を受けることができます。

療養給付を受けるには、労災保険指定医療機関に、書類(会社が用意)を提出する必要があります。

負傷時の状況によって、書式が異なり

 

  ①仕事が原因の業務災害の場合

         ■「様式第5号」

  ②業務災害で病院を変更する場合

         ■「様式第6号」

 ③通勤途中に負傷した通勤災害の場合

        ■「様式第16号の3」

 ④通勤災害で病院を変更する場合

        ■「 様式第16号の4」

 

                                      の計4種類です。

 

なお、国家(地方)公務員は、労災保険ではなく、国家(地方)公務員災害補償制度の対象となります。

基本的な仕組みは労災保険と同様です。

 

 ⚪仕事中・通勤中に怪我をしたら

労働災害があった場合、治療と同時に、本人もしくは周囲の人が、必ず会社へ報告しなければなりません。

例外もありますが、仕事中の怪我の治療に、健康保険は使えません。

 

当院は、指定医療機関登録していますので、会社に報告後、窓口で「労災です」とお伝えしていただければ、自己負担なく診療を受けることができます。

 

ほかにも保険給付や書類が、まだあります。

複雑でわかりにくいことが多いかと思いますので、何かあれば、お気軽に受付窓口にお声かけください。

 

    

 

                                      医療事務:  梶原

 

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